作成:2018年12月01日
前回、PL法の要点を整理しました。今回はいくつか過去問を見ていきたいと思います。
まずは基礎科目(設計・計画)から。
基礎科目では簡単な穴埋め問題が出題されています。
僕が把握しているだけでも、平成30年度、平成27年度、平成25年度、平成20年度と、かなりの頻出です。
今年(平成30年度)出題されたから、来年(平成31年度)は無いだろう…と打算的に考えても仕方ありません。基本問題なので押さえておきましょう。
【出典:平成30年度技術士第一次試験〔基礎科目〕I-1-2】
※この他、平成27年度、平成25年度、平成20年度で同様の問題が出題
製造物責任法は、( ア )の( イ )により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、( ウ )の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
製造物責任法において( ア )とは、製造又は加工された動産をいう。また、( イ )とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき( エ )を欠いていることをいう。
※この他、平成27年度、平成25年度、平成20年度で同様の問題が出題
製造物責任法は、( ア )の( イ )により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、( ウ )の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
製造物責任法において( ア )とは、製造又は加工された動産をいう。また、( イ )とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき( エ )を欠いていることをいう。
実際は選択肢がありますが、省略しています。
二次試験の論文を見据え、選択肢がなくてもスラスラと答えられるようにしておきたいと思う今日この頃です。
解答: ア 製造物、イ 欠陥、ウ 被害者、エ 安全性
続いて適性科目から。
平成30年度の出題です。僕は見事に間違えました(汗)。
【出典:平成30年度技術士第一次試験〔適性科目〕II-9】
(問題文、選択肢省略)
次の記述のうち、不適切なものの数はどれか。
(問題文、選択肢省略)
次の記述のうち、不適切なものの数はどれか。
- 製造物責任法には,製品自体が有している特性上の欠陥のほかに,通常予見される使用形態での欠陥も含まれる。 このため製品メーカーは、メーカーが意図した正常使用条件と予見可能な誤使用における安全性の確保が必要である。
- 製造物責任法では,製造業者が引渡したときの科学又は技術に関する知見によっては,当該製造物に欠陥があることを認識できなかった場合でも製造物責任者として責任がある。
- 製造物の欠陥は,一般に製造業者や販売業者等の故意若しくは過失によって生じる。この法律が制定されたことによって,被害者はその故意若しくは過失を立証すれば,損害賠償を求めることができるようになり,被害者救済の道が広がった。
- 製造物責任法では,テレビを使っていたところ,突然発火し,家屋に多大な損害が及んだ場合,製品の購入から10年を過ぎても,被害者は欠陥の存在を証明ができれば,製造業者等へ損害の賠償を求めることができる。
- この法律は製造物に関するものであるから,製造業者がその責任を問われる。他の製造業者に製造を委託して自社の製品としている,いわゆるOEM製品とした業者も含まれる。しかし輸入業者は,この法律の対象外である。
- この法律でいう「欠陥」というのは,当該製造物に関するいろいろな事情(判断要素)を総合的に考慮して,製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。このため安全性にかかわらないような品質上の不具合は,この法律の賠償責任の根拠とされる欠陥には当たらない。
- 記載のとおり、正しいです
- PL法では、引き渡した時期における科学または技術に関する知見は、欠陥かどうかを判断する考慮対象となるため、記載は誤りです。
- PL法制定前は被害者が製造業者等の故意もしくは過失を立証する必要がありましたが、PL法により欠陥を証明するだけでOKとなりました。ということで、記載は誤りです。
- 製品の購入(引き渡し時)から10年を過ぎれば時効となり、PL法に基づく損害賠償請求はできなくなります。記載は誤りです。
- 輸入業者も含まれるので、記載は誤りです。一見引っかかりそうなりますが(僕だけ?)、注意しましょう。
- 記載のとおり、正しいです。
よって、不適切な記述の数は、2, 3, 4, 5の4個となります。
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