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2018年12月18日火曜日

[一次適性]予防倫理と志向倫理

作成:2018年12月17日
倫理には2つの側面があります。

予防倫理

1つ目は、やってはいけないこと、守らねばならないことなど、「〜するな」という服務規律(業務を遂行するにあたって労働者が守るべき行為規範)を典型とする倫理を、予防倫理といいます。
予防倫理は、消極的倫理とも呼ばれます。

志向倫理

もう1つは、上とは対義的で、やった方が望ましいこと、あるべき姿など、「〜した方がいことをする」という倫理を、志向倫理といいます。
志向倫理は、積極的倫理とも呼ばれます。


倫理と聞くと、予防倫理の側面をイメージしてしまいがちですが、近年、志向倫理の重要性が指摘されているそうです。
確かに「あれもダメ」「これもダメ」とダメダメのオンパレードだとモチベーション低下しますよね。。

倫理的であるためには、予防倫理と志向倫理の2つの側面を認識し、行動することが求められます。

【参考文献】

2018年12月15日土曜日

[一次基礎/適性]環境保全に関するキーワード

作成:2018年12月15日
二次試験対策を本格的に始めなきゃ…と思いつつ、ついつい一次試験の振り返りに逃げてしまいます。
筆がなかなか動きません(汗)。

カーボン・オフセット
環境省のWebサイトで、以下のように定義されています。
日常生活や経済活動において避けることができないCO2等の温室効果ガスの排出について、まずできるだけ排出量が減るよう削減努力を行い、どうしても排出される温室効果ガスについて、排出量に見合った温室効果ガスの削減活動に投資すること等により、排出される温室効果ガスを埋め合わせるという考え方です。
ちなみに、技術士第一次試験の適性科目で、上と全く同じ文言で出題されてました。
各種キーワードについて、省庁のWebサイトをチェックするのが有効かもしれません。
二次試験に向けたキーワード学習でも応用できる・・・かも?

環境会計
こちらも環境省のWebサイトで、以下のように定義されています。
企業等が、持続可能な発展を目指して、社会との良好な関係を保ちつつ、環境保全への取組を効率的かつ効果的に推進していくことを目的として、事業活動における環境保全のためのコストとその活動により得られた効果を認識し、可能な限り定量的(貨幣単位又は物量単位)に測定し伝達する仕組みです。
【出典:環境省_環境会計
具体的な活動の1つとして、グリーン購入(環境への負荷ができるだけ少ないものを購入すること)があります。

環境監査
企業等が自ら、環境マネジメントシステムの運用状況について確認すること。
公認会計士が監査するわけではありません!(←技術士試験で頻出)

持続可能な開発
「将来の世代の欲求(ニーズ)を満たしつつ、現在の世代の欲求(ニーズ)も満たすような開発」のこと。
「環境と開発に関する世界委員会」が1987年に発行した"Our Common Future"の中心的な考え方として取り上げた概念、だそうです。

生物濃縮
生物が外界から取り込んだ物質を環境中におけるよりも高い濃度に生体内に蓄積する現象のこと。
食物連鎖を経て、上位の捕食者ほど生物体内に物質が濃縮されていくことになります。
濃縮されたものが有害物質である場合、環境問題となり得ます。

ゼロ・エミッション
産業活動により排出される様々な廃棄物・副産物について、他の産業の資源として再活用する等により、社会全体として廃棄物を出さない社会システムを目指す構想。
1994年に国連大学が提唱しました。

ライフサイクルアセスメント
製品やサービスに対する環境影響評価手法。
製品やサービスの各ライフサイクル(製造、販売、使用、廃棄など)における環境負荷を定量的に評価します。

2018年12月11日火曜日

[一次適性]安衛法的リスクアセスメント

作成:2018年12月11日

リスクアセスメントとは


事業者自らが職場にある危険性又は有害性を特定し、災害の重篤度や発生確率に基づいて、リスクの大きさを見積もり、受け入れ可否を評価することをリスクアセスメントと言います。

事業者は、職場における労働災害発生の芽を事前に摘み取るために、リスクアセスメントを行い、その結果に基づいて、必要な措置を実施するように努める必要があります。
なお, 化学物質に関しては、平成28年の労働安全衛生法の改正により、リスクアセスメ ントの実施が義務化されました。


リスクアセスメントの実施時期


労働安全衛生法第28条第2項に基づく「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」において、次のように規定されています。
  • 建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき
  • 設備を新規に採用し、又は変更するとき
  • 原材料を新規に採用し、又は変更するとき
  • 作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき
  • その他、リスクに変化が生じ、又は生ずるおそれのあるとき


リスク評価の考え方: ALARPの原則


ALARP(あらーぷ)は、”As Low As Reasonably Practicable"の略で、合理的に実行可能な限りリスク低減措置を講じる、という原則です。

リスク低減措置で得られるメリットに対して、当該措置に必要なコストが大きく、両者が極端に釣り合わない場合のみ、ALARP領域(リスク許容領域)に留まることができる、つまり、それ以上のリスク低減措置は不要、という考え方です。


リスク低減措置の優先順位


リスク低減措置は、法令で定められた事項がある場合には、それを必ず実施することを前提として、以下の優先順位で実施します。
  1. 設計や計画の段階における措置
    危険な作業の廃止・変更、危険性や有害性の低い材料への代替、より安全な施行方法への変更など
  2. 工学的対策
    ガード、インターロック、安全装置、局所排気装置など
  3. 管理的対策
    マニュアルの整備、立ち入り禁止措置、教育訓練など
  4. 個人用保護具の使用
ちなみに、この優先順位についても「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」に規定されています。

2018年12月1日土曜日

[一次適性/基礎]製造物責任法(PL法)その2

作成:2018年12月01日
前回、PL法の要点を整理しました。
今回はいくつか過去問を見ていきたいと思います。

まずは基礎科目(設計・計画)から。
基礎科目では簡単な穴埋め問題が出題されています。

僕が把握しているだけでも、平成30年度、平成27年度、平成25年度、平成20年度と、かなりの頻出です。

今年(平成30年度)出題されたから、来年(平成31年度)は無いだろう…と打算的に考えても仕方ありません。基本問題なので押さえておきましょう。

【出典:平成30年度技術士第一次試験〔基礎科目〕I-1-2】
※この他、平成27年度、平成25年度、平成20年度で同様の問題が出題

製造物責任法は、( ア )の( イ )により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、( ウ )の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
製造物責任法において( ア )とは、製造又は加工された動産をいう。また、( イ )とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき( エ )を欠いていることをいう。

実際は選択肢がありますが、省略しています。
二次試験の論文を見据え、選択肢がなくてもスラスラと答えられるようにしておきたいと思う今日この頃です。

解答: ア 製造物、イ 欠陥、ウ 被害者、エ 安全性


続いて適性科目から。
平成30年度の出題です。僕は見事に間違えました(汗)。

【出典:平成30年度技術士第一次試験〔適性科目〕II-9】

(問題文、選択肢省略)
次の記述のうち、不適切なものの数はどれか。
  1. 製造物責任法には,製品自体が有している特性上の欠陥のほかに,通常予見される使用形態での欠陥も含まれる。 このため製品メーカーは、メーカーが意図した正常使用条件と予見可能な誤使用における安全性の確保が必要である。
  2. 製造物責任法では,製造業者が引渡したときの科学又は技術に関する知見によっては,当該製造物に欠陥があることを認識できなかった場合でも製造物責任者として責任がある。
  3. 製造物の欠陥は,一般に製造業者や販売業者等の故意若しくは過失によって生じる。この法律が制定されたことによって,被害者はその故意若しくは過失を立証すれば,損害賠償を求めることができるようになり,被害者救済の道が広がった。
  4. 製造物責任法では,テレビを使っていたところ,突然発火し,家屋に多大な損害が及んだ場合,製品の購入から10年を過ぎても,被害者は欠陥の存在を証明ができれば,製造業者等へ損害の賠償を求めることができる。
  5. この法律は製造物に関するものであるから,製造業者がその責任を問われる。他の製造業者に製造を委託して自社の製品としている,いわゆるOEM製品とした業者も含まれる。しかし輸入業者は,この法律の対象外である。
  6. この法律でいう「欠陥」というのは,当該製造物に関するいろいろな事情(判断要素)を総合的に考慮して,製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。このため安全性にかかわらないような品質上の不具合は,この法律の賠償責任の根拠とされる欠陥には当たらない。

  1. 記載のとおり、正しいです
  2. PL法では、引き渡した時期における科学または技術に関する知見は、欠陥かどうかを判断する考慮対象となるため、記載は誤りです。
  3. PL法制定前は被害者が製造業者等の故意もしくは過失を立証する必要がありましたが、PL法により欠陥を証明するだけでOKとなりました。ということで、記載は誤りです。
  4. 製品の購入(引き渡し時)から10年を過ぎれば時効となり、PL法に基づく損害賠償請求はできなくなります。記載は誤りです。
  5. 輸入業者も含まれるので、記載は誤りです。一見引っかかりそうなりますが(僕だけ?)、注意しましょう。
  6. 記載のとおり、正しいです。

よって、不適切な記述の数は、2, 3, 4, 5の4個となります。

2018年11月30日金曜日

[一次適性/基礎]製造物責任法(PL法)

作成:2018年11月30日
製造物責任法(以下、PL法)とは、製造物の欠陥によって生命、身体または財産に損害を被った場合に、被害者は製造会社等に対して損害賠償を求めることができる法律です。

技術士第一次試験の適性科目で毎年のように出題されていますし、基礎科目(設計・計画)でも簡単な穴埋め問題が過去何度か出題されています。
PL法の要点を押さえることで、適性科目と基礎科目の両方の得点アップが見込めますね。

PL法でいう「欠陥」とは?


製造物が有している特性通常予見される使用形態、製造物を引き渡した時期等を考慮した場合、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていること欠陥といいます

欠陥であるかどうかは、上記のとおり「時期」も考慮の対象となります。したがって、製造業者が引き渡した時期における科学または技術に関する知見によって、当該製造物に欠陥があることが認識できなかった場合、欠陥とはなりません。

PL法に基づく損害賠償を受けるには?


被害者が、「製造物に欠陥が存在していたこと」「損害が発生したこと」「損害が製造物の欠陥により生じたこと」の3つを明らかにすることが原則であり、製造業者や販売業者等の故意または過失を立証する必要はありません

つまり、製造業者等は、製造物の欠陥によって損害を与えた場合、過失の有無にかかわらず賠償する責任がある、ということですね。

なお、PL法に基づき損害賠償を請求できる期間には制限(時効)があります。
具体的には、被害者が損害及び賠償義務者を知った時から3年、または製造物を引き渡したときから10年を過ぎると時効となります。

PL法における「製造物」とは?


製造または加工された動産」を製造物と定義されています。
なので、不動産は製造物ではありません

PL法における「製造業者等」とは?


「製造物を業として製造、加工した者」は当然対象となりますが、「製造物を輸入した者」も製造業者等に含まれることに注意が必要です。
また、いわゆるOEM製品の販売者も対象となり得ます


以上、PL法について整理してみました。
上記内容を押さえておけば、一次試験は大丈夫だと思います。

2018年11月15日木曜日

[一次適性]公益通報者保護法

作成:2018年11月15日
法律全般がどうも苦手で敬遠しがちなのですが、技術士には高い倫理観が求められる以上、関連法律を理解することは避けられません。

今回は「公益通報者保護法」を取り上げます。
過去問を参照しつつ、自分なりに整理してみました。


公益通報とは、通報対象事実(犯罪行為や刑罰につながる行為)が発生、または発生し得る旨を、通報先に通報することを言います。いわゆる「内部告発」ですね。

通報先に応じて、内部通報事業者内部に通報)と外部通報行政機関企業外部に通報)に大別されます。

公益通報者保護法は、公益通報した通報者が、解雇その他の不利益な取扱を受けないようにする目的で2004年に制定されました。

なお、保護の対象となる通報者には公務員も含まれます

公務員が負うべき「守秘義務」と「公益通報」は一見矛盾しているように見えますが、消費者庁は下記見解を示しています。
公益通報の内容は秘密に値しない、ということですね。ふむふむ。

国家公務員法第100条第1項等に規定する「秘密」とは、非公知の事実であって、実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められるものと解されています。公益通報等の対象となる法令違反行為は、犯罪行為などの反社会性が明白な行為であり、秘密として保護するに値しないと考えられるため、通報をしても守秘義務に反しないと考えられます。


何でもかんでも通報されることを抑止するため、保護要件が定められています。

通報先によって保護要件は異なっていて、内部通報より外部通報の方が保護要件が厳しくなることは直感的にも理解できます。

外部通報の中でも、マスコミ等の企業外部(行政機関以外)に通報する場合は、以下の2つを満たすことが必要とのことです。

  1. 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があること
  2. 次のいずれか1つに該当すること
  • 事業者内部又は行政機関に公益通報をすれば解雇その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合
  • 事業者内部に公益通報をすれば当該通報対象事実に係る証拠が隠滅され、偽造され、又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合
  • 労務提供先から事業者内部又は行政機関に公益通報をしないことを正当な理由がなくて要求された場合
  • 書面(紙文書以外に、電子メールなど電子媒体への表示も含まれます。)により事業者内部に公益通報をした日から二十日を経過しても、当該対象事実について、当該労務提供先等から調査を行う旨の通知がない場合又は当該労務提供先が正当な理由がなくて調査を行わない場合
  • 個人の生命又は身体に危害が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合

2018年11月12日月曜日

[一次適性]技術士CPD

作成:2018年11月12日
平成30年度の適性科目で、「技術士CPDガイドライン第3版」の穴埋め問題が出題されました。

【出典:平成30年度技術士第一次試験〔適性科目〕II-3(一部抜粋)】

[ ア ]は,技術士個人の[ イ ]としての業務に関して有する知識及び技術の水準を 向上させ,資質の向上に資するものである。

[ア]の選択肢として「継続学習」と「継続研鑽」がありました。

どちらもあり得る・・・と悩んだ末、「継続学習」を選択して見事に撃沈したのは僕です(苦笑)。


技術士CPDガイドライン第3版の用語定義によると、

CPD は、Continuing Professional Developmentの略で、継続研鑚、継続学習、継続教育、自己研鑚などを意味する。本ガイドラインでは CPDの訳語として「継続研鑽」を用いた。

とあるので、「継続研鑽」を選択すべきでした。

そもそも、当ガイドラインの表紙に

「技術士CPD(継続研鑽)ガイドライン」

と、継続研鑽ってババーンと書いてあるじゃないッスか!
CPDガイドラインを全くチェックしていなかったことがモロバレですね(汗)。


ちなみに、過去問を見ていて気づいたのですが、

平成29年:技術士CPDガイドライン 第3版 制定
平成30年度 穴埋め問題出題

平成26年:技術士CPDガイドライン 第2版 制定
平成27年度 穴埋め問題出題

となっていて、ガイドラインが制定された翌年度の試験で、穴埋め問題が出題されています(第1版を除く)。

第4版制定時もこの法則が成り立つのかどうか、今から楽しみです(笑)。

いずれにせよ、技術士試験を目指す方はCPDガイドラインを事前に一読しておくことをオススメします。

2018年10月31日水曜日

[一次適性]知的財産権

作成:2018年10月31日
更新:2018年11月03日

技術者たるもの知的財産を理解すべし。

ドラマ「下町ロケット」でも特許のクロスライセンスの話がありましたよね。
技術で飯を食っていくためには、特許に代表される知的財産が何たるかを理解しておくことが重要です。

個人的には「特許」と聞くと、年間何件出願みたいなノルマ的な印象が強く、あまり良いイメージがなかったりしますが。。

 

さて、知的財産の定義については「知的財産基本法」で規定されています。

第二条 この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。
2 この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。

 

知的財産≒特許のようなイメージを持つかもしれませんが、他にもいろいろ定義されていることがわかります。

馴染みのない僕としては「植物の新品種」が知的財産として明記されているのは新鮮でしたし、他にも営業秘密も知的財産であることは把握しておく必要があると思います。

 

技術士第一次試験では、知的財産権に関する問題が平成30年度と平成22年度で同一の問題が出題されています。

【出典:平成30年度技術士第一次試験〔適性科目〕II-6】
【出典:平成29年度技術士第一次試験〔適性科目〕II-7】

ものづくりに携わる技術者にとって,知的財産を理解することは非常に大事なことである。知的財産の特徴の1つとして,「もの」とは異なり「財産的価値を有する情報」であることが挙げられる。情報は,容易に模倣されるという特質を持っており,しかも利用されることにより消費されるということがないため,多くの者が同時に利用することができる。こうしたことから知的財産権制度は,創作者の権利を保護するため,元来自由利用できる情報を,社会が必要とする限度で制限する制度ということができる。

次に示す(ア)~(ケ)のうち, 知的財産権に含まれないものの数はどれか。

(ア)特許権(「発明」を保護)
(イ)実用新案権(物品の形状等の考案を保護)
(ウ)意匠権(物品のデザインを保護)
(エ)著作権(文芸, 学術, 美術, 音楽, プログラム等の精神的作品を保護)
(オ)回路配置利用権(半導体集積回路の回路配置の利用を保護)
(力)育成者権(植物の新品種を保護)
(キ)営業秘密(ノウハウや顧客リストの盗用など不正競争行為を規制)
(ク)商標権(商品・サービスに使用するマークを保護)
(ケ)商号(商号を保護)

 

「知的財産権に含まれないものの数」が問われています。

最初に引用した知的財産基本法に基づけば、特許権、実用新案権、意匠権、著作権、育成者権、営業秘密、商標権、商号は知的財産権であることがわかります。

残るは「回路配置利用権」。

知的財産基本法には明記されていませんが、回路配置利用権は半導体回路配置保護法で保護される知的財産権の一種です。

したがって、(ア)〜(ケ)の全てが知的財産権であり、含まれないものの数はゼロとなります。

知的財産の種類については、下記サイトでわかりやすくまとめられていたので参照してみてください。

知的財産権について(特許庁HP)

 

ちなみに、平成29年度も同じ問題文で出題されていますが、問われている内容が若干異なり、選択肢が上記問題の部分集合となっています。

【出典:平成29年度技術士第一次試験〔適性科目〕II-10(問題文省略)】

次の(ア)~(オ)のうち, 知的財産権に含まれるものを○, 含まれないものを×として,最も適切な組合せはどれか。

(ア)特許権(発明の保護)
(イ)実用新案権(物品の形状等の考案の保護)
(ウ)意匠権(物品のデザインの保護)
(エ)著作権(文芸, 学術等の作品の保護)
(オ)営業秘密(ノウハウや顧客リストの盗用など不正競争行為の規制)

こっちは簡単ですね!