2018年12月9日日曜日

[一次専門]クラスアドレス(IPv4)

作成:2018年12月09日
IPv4のクラスアドレスについてです。

遥か昔に情報処理試験を受験していた頃、クラスアドレスを覚えることができなくて、いつも間違っていた気がします。。

技術士一次試験(情報工学)でも出題され、悪夢再び…という感じでした(苦笑)。

というわけで、以下に整理してみます。
各クラスアドレスについて、最初のビットパターン、およびネットワーク部のビット長を覚えておくことがポイントですかね。

クラス名
フォーマット
(緑:ネットワーク部)
備考
クラスA
0
7bit
8bit
8bit
8bit
0.0.0.0 〜 127.255.255.255
クラスB
1
0
6bit
8bit
8bit
8bit
128.0.0.0 〜 191.255.255.255
クラスC
1
1
0
5bit
8bit
8bit
8bit
192.0.0.0 〜 223.255.255.255
クラスD
1
1
1
0
4bit
8bit
8bit
8bit
224.0.0.0 〜 239.255.255.255
マルチキャスト用
クラスE
1
1
1
1
4bit
8bit
8bit
8bit
240.0.0.0 〜 255.255.255.255
予約(実験用途)

表形式で整理するにあたり、超久しぶりにHTMLタグを使用しましたが、学生時代にメモ帳でHTMLコードをチマチマ書いてホームページを作成していた頃を懐かしく思い出します。。。
うーむ、なんだか時の流れを感じるなぁ。
もはやアラフォーだから仕方ないか(>_<)

さて、ノスタルジーに浸ったところで、実際の問題を見てましょう。

【出典:平成30年度技術士第一次試験〔専門科目(情報工学)〕 III-35】

IPアドレスに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 172.16.255.255はクラスBに属し、ブロードキャストアドレスである。
  2. 220.0.0.0はクラスDに属し、ネットワークアドレスである。
  3. 224.0.0.1はクラスEに属し、ホストアドレスである。
  4. クラスAのビットパターンは最上位2ビットが00である。
  5. クラスCであれば255台のホストにIPアドレスを割当てることができる。
  1. 適切。172.16.255.255はクラスBに属します。クラスBなので、ホスト部は下位16ビットであり、その値は全て1であることから、ブロードキャストアドレスです。
  2. 誤り。クラスDのアドレス範囲は224.0.0.0 〜 です。220.0.0.0はクラスCに属します。ちなみに、ホスト部(下位8ビット)が全て0なので、ネットワークアドレスです。
  3. 誤り。クラスEのアドレス範囲は240.0.0.0 〜 です。224.0.0.1はクラスDに属します。
  4. 誤り。クラスAのビットパターンは最上位1ビットが0となります。
  5. 誤り。ネットワークアドレスやブロードキャストアドレスを除外しなければならないので、255台とはなりません。
よっては、解答は 1 となります。

2018年12月5日水曜日

期待の反動。。

先日購入した二次試験対策本。


技術士第二次試験 合格する技術論文の書き方

ひと通り読んでみましたが・・・。
今後の対策方針を考える参考にはなったけれど、全体としては期待はずれな印象でした。
Amazonのレビューは概ね高評価なんですけどね。。

以下、辛口コメントになりますこと、ご了承ください。


まず、参考になった点。

論文作成のポイントが理解できました。
問題文(出題者)の意図を汲み取り、それに沿った論文構成とすることが大事だということですね。

そして、実際に論文のコンテンツを書くには知識の強化が必要で、キーワード学習が重要とのこと。

試験本番までに300個以上のキーワード学習が必要らしい。。
うーん、そんな時間もパワーも無いのが率直な感覚なんですけどね。。。
そう言ってる時点でダメなのかも(汗)

とは言え、マークシート方式の試験ではうろ覚えの知識で対応できても、論文作成となると自分の言葉で説明できるようになるべきですよね。
そういう意味でキーワード学習の重要性は理解できたので、300個とまではいかないまでも、キーワード学習を進めたいなと思いました。


次にガッカリした点。

表紙に「2019年度からの新試験制度に対応!」とババーン!と書いてあって、最も期待していたポイントでした。

しかし、肝心の内容は2019年度の試験の概要に関する記載があった以外、新試験制度に特化した内容は無かった認識です。。

現時点で一度も実施されていない新試験の対策について、どこまで踏み込んだ内容になるのか、確かに一抹の不安はあったけれど。。。
新試験制度の概要なんて日本技術士会のHPに掲載されてますからね。。。

著者のこれまでの指導経験・知見に基づき、「新試験制度がこう変わるから、こういう問題の出題が予想される。したがって、こういった対策を進めるべき」といった内容が欲しかったんだけどなぁ。。。


もう1つ期待していたのが「三分割展開法」なる必勝法。
しかし、僕の理解力が乏しいのか、結局よくわかりませんでした。。。

説明の中で、起承転結の話が出たり(え? 4分割??)、具体例(?)では箇条書きの項目が5つあったり(3の数字はいったいどこへ?!)、何をどのように三分割するのかサッパリ理解できなかったです。

具体例がもっと多く掲載されていれば、もう少し理解ができたかもしれないけれど。。。
もっと詳細な内容を知りたければセミナーを受講してね、ということか。。


以上、期待が高かった分、酷評してしまいましたが、キーワード学習の必要性を認識できたのは収穫でした。
その部分については参考にしつつ、自分なりの学習法を試行錯誤しながら確立していきたいと思います。。

2018年12月1日土曜日

[一次適性/基礎]製造物責任法(PL法)その2

作成:2018年12月01日
前回、PL法の要点を整理しました。
今回はいくつか過去問を見ていきたいと思います。

まずは基礎科目(設計・計画)から。
基礎科目では簡単な穴埋め問題が出題されています。

僕が把握しているだけでも、平成30年度、平成27年度、平成25年度、平成20年度と、かなりの頻出です。

今年(平成30年度)出題されたから、来年(平成31年度)は無いだろう…と打算的に考えても仕方ありません。基本問題なので押さえておきましょう。

【出典:平成30年度技術士第一次試験〔基礎科目〕I-1-2】
※この他、平成27年度、平成25年度、平成20年度で同様の問題が出題

製造物責任法は、( ア )の( イ )により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、( ウ )の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
製造物責任法において( ア )とは、製造又は加工された動産をいう。また、( イ )とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき( エ )を欠いていることをいう。

実際は選択肢がありますが、省略しています。
二次試験の論文を見据え、選択肢がなくてもスラスラと答えられるようにしておきたいと思う今日この頃です。

解答: ア 製造物、イ 欠陥、ウ 被害者、エ 安全性


続いて適性科目から。
平成30年度の出題です。僕は見事に間違えました(汗)。

【出典:平成30年度技術士第一次試験〔適性科目〕II-9】

(問題文、選択肢省略)
次の記述のうち、不適切なものの数はどれか。
  1. 製造物責任法には,製品自体が有している特性上の欠陥のほかに,通常予見される使用形態での欠陥も含まれる。 このため製品メーカーは、メーカーが意図した正常使用条件と予見可能な誤使用における安全性の確保が必要である。
  2. 製造物責任法では,製造業者が引渡したときの科学又は技術に関する知見によっては,当該製造物に欠陥があることを認識できなかった場合でも製造物責任者として責任がある。
  3. 製造物の欠陥は,一般に製造業者や販売業者等の故意若しくは過失によって生じる。この法律が制定されたことによって,被害者はその故意若しくは過失を立証すれば,損害賠償を求めることができるようになり,被害者救済の道が広がった。
  4. 製造物責任法では,テレビを使っていたところ,突然発火し,家屋に多大な損害が及んだ場合,製品の購入から10年を過ぎても,被害者は欠陥の存在を証明ができれば,製造業者等へ損害の賠償を求めることができる。
  5. この法律は製造物に関するものであるから,製造業者がその責任を問われる。他の製造業者に製造を委託して自社の製品としている,いわゆるOEM製品とした業者も含まれる。しかし輸入業者は,この法律の対象外である。
  6. この法律でいう「欠陥」というのは,当該製造物に関するいろいろな事情(判断要素)を総合的に考慮して,製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。このため安全性にかかわらないような品質上の不具合は,この法律の賠償責任の根拠とされる欠陥には当たらない。

  1. 記載のとおり、正しいです
  2. PL法では、引き渡した時期における科学または技術に関する知見は、欠陥かどうかを判断する考慮対象となるため、記載は誤りです。
  3. PL法制定前は被害者が製造業者等の故意もしくは過失を立証する必要がありましたが、PL法により欠陥を証明するだけでOKとなりました。ということで、記載は誤りです。
  4. 製品の購入(引き渡し時)から10年を過ぎれば時効となり、PL法に基づく損害賠償請求はできなくなります。記載は誤りです。
  5. 輸入業者も含まれるので、記載は誤りです。一見引っかかりそうなりますが(僕だけ?)、注意しましょう。
  6. 記載のとおり、正しいです。

よって、不適切な記述の数は、2, 3, 4, 5の4個となります。